よくあるご質問
FAQ

どのような場合に、ピロリ菌の検査を受けることができるのですか?

以前のピロリ菌検査や除菌治療は、潰瘍のある方や早期胃がん内視鏡治療後といった狭い範囲のみの保険適応しかありませんでした。
しかし平成25年2月より、
「内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた場合」
という項目が、保険適応追加となりました。
よって今では、胃カメラを行ってピロリ菌によると思われる胃炎が認められた場合には、ピロリ菌感染診断が行えます。
そしてピロリ菌陽性の場合は、ピロリ菌関連胃炎として保険診療で除菌治療が行えます。
ただし、胃炎の診断は胃内視鏡検査を行った上で判断することが前提となりますので、胃カメラを行わずにピロリ菌診断や除菌治療を保険診療で行うことはできません。